借換え専用ローン契約条項(FR)
本契約条項をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。
第1条(カードの貸与・機能)
- アコム株式会社(以下「当社」という。)は、借主(以下「会員」という。)にアコムカード(以下「カード」という。)を貸与します。カードには、会員番号、カード番号等カード上の表示事項のみを付与する場合も含むものとし、その性質に反しない限り、本契約条項の条項が適用されるものとします。カードの所有権は当社に属するものとします。
- 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
- カードは、会員本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与することはできません。
- 会員が前二項のいずれかに違反して、カードを他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。
- カードは本契約に基づく借入および返済に利用できます。
第2条(暗証番号)
- 会員は、所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
- 会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。
第3条(返済方法)
- 返済方法は、当社の店頭窓口、当社設置の現金自動設備(以下「当社ATM」という。)、当社ホームページ(https://www.acom.co.jp)で公表している提携先設置の現金自動設備(以下「提携ATM」という。)、または当社名義の金融機関の口座への振込による返済とします。
- 会員が希望する場合は所定の手続により、会員があらかじめ指定した会員の預貯金口座からの口座振替により返済をすることができます。ただし、次の場合を除きます。
- 振替口座の届出がなされていない場合。
- 約定返済金額を超える返済を行う場合または振替口座の残高が約定返済金額に満たない場合。
- 口座振替日の前月20日(当社の休業日にあたる場合は前営業日)時点で返済が遅滞している場合。
- 前二項にかかわらず、取引状況等により、返済方法が制限される場合があります。
第4条(返済金等の充当方法)
第5条(契約内容記載書面および取引明細書の交付)
- 当社は、会員に対し契約内容を記載した書面を交付します。
- 借入・返済の都度、当社は取引内容(取引日、取引金額等)を記載した明細書を交付します。ただし、会員が直接受け取れない場合は、会員の指定先へ郵送で交付します。
- 前項にかかわらず、当社名義の金融機関の口座への振込による返済時は、会員からの申出があった場合に限り交付します。
- 会員が希望し所定の手続を行い、当社がそれを認めた場合、当社は、本条第1項および第2項に定める交付に代えて電磁的方法により書面および各明細書を提供することができるものとします。
第6条(カードの紛失、盗難等)
- 会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。
- カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に使用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出書を当社に提出し、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をした場合は、当社への届出日の60日前以降に行われたカード不正使用による損害は、当社が補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。
- 会員の故意または重大な過失に起因する損害。
- 会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。
- 契約条項に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
- 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
- 第1条第4項または第2条第2項に基づき会員が損害を負担する場合。
- 会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。
- カードは、紛失・盗難・破損等で当社が適当と認めた場合に限り再発行します。
第7条(届出事項の変更)
- 会員は、当社に届出ている氏名、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先、勤務地または振替口座等に変更があった場合は、すみやかに当社に所定の届出書または当社が適当と認める方法により届出るものとします。
- 会員が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、当社が通常到達すべきときに到着したとみなすことに異議ないものとします。ただし、変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当社が認めたときは、この限りではないものとします。
- 会員は、次のいずれかに該当する場合、すみやかに当社が適当と認める方法により届出るものとします。
- 外国において、元首や日本の内閣総理大臣その他の国務大臣・副大臣、衆参両議院の議長・副議長、最高裁判所の裁判官、統合幕僚長・統合幕僚副長、陸・海・空の幕僚長・幕僚副長に相当する職、中央銀行の役員等の重要な公的地位を有する者または当該地位にあった者
- (1)に該当する者の家族(配偶者、父母、兄弟、子、配偶者の父母・子)
第8条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)、またはテロリスト、テロリストの疑いがある者(以下これらを「テロリスト等」という。)に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第9条(期限の利益の喪失)
- 会員が次のいずれかに該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに返済するものとします。
- 住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当社に会員の所在が不明となったとき。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
- 差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
- 破産申立または民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき。
- 第8条第1項各号のいずれかに該当し、または第8条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
- 第8条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
- 第27条において誓約した事項に違反したとき。
- マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本契約条項に基づく債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに返済するものとします。
- 本契約条項等の義務に違反し、その違反が本契約条項等の重大な違反となるとき。
- その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- 前二項に定めるほか、会員が、本契約条項に基づく債務であるかを問わず当社に対する債務の返済を遅滞したときは、当該会員は、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに返済するものとします。
第10条(退会および会員資格の喪失等)
- 会員が都合により退会する場合、会員は、当社にカードを返却するか、カードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。また、本契約条項に基づく債務の全額を完済したうえ、当社所定の届出をするものとします。
- 当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができるものとします。なお、当社が会員資格を喪失させた時点において残債務がある場合、会員は第26条の規定に基づく遅延損害金を付加して返済するものとします。
- 申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
- 会員が本契約条項に違反したとき。
- 会員の信用状況に重大な変化が生じたとき。
- 第8条第1項各号のいずれかに該当し、または第8条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
- 第8条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
- 第27条において誓約した事項に違反したとき。
- マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に使用し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき。
- その他当社との取引を継続することが困難であると当社が判断したとき。
- 前項により会員資格を喪失した場合、会員に損害が生じたとしても、当社は会員に対して一切の賠償責任を負わないものとします。
- 会員が前々項に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員はただちに返却するものとします。
第11条(信用情報機関への登録)
当社は、本契約条項に基づく契約に関する会員の個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、当社が加盟する株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シー(以下「加盟先機関」という。)に提供します。加盟先機関は、当該個人情報を、その加盟会員および提携する全国銀行個人信用情報センターの加盟会員に提供します。
当該情報は、加盟先機関に登録されます。個人情報および延滞情報等の登録期間は、契約継続中および契約終了後5年以内です。
第12条(住民票等の取寄せ)
会員は、当社が居住地確認または債権保全等のために必要と認めたときは、当社が会員の住民票、戸籍の附票等を取寄せることを承認します。
第13条(借換え専用ローン契約条項(FR)の変更)
- 当社は、本契約条項の変更をすることができるものとします。
- 当社は前項に基づき本契約条項を変更する場合は、当社ホームページ(https://www.acom.co.jp)に変更内容および変更日を公表するとともに、必要に応じて、その他の方法で通知または公表するものとします。なお、前項に基づき本契約条項を変更する場合は、当社は通知または公表を30日以上前に行います。
第14条(債権譲渡の承諾)
会員は、当社の都合により、当社が本契約条項に基づく債権を他の金融機関等に譲渡することを承諾します。
第15条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社、各支店、営業所、会員の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第16条(準拠法)
会員と当社との本契約条項に関する準拠法はすべて日本法とします。
第17条(費用)
当社は、ATM等手数料として次の費用および手数料を徴収することができるものとします。この場合には、当社は、会員に対して当社所定の方法によりATM等手数料の内容および金額を通知するものとします。
- 公租公課の支払に充当する金額相当額
- 当社ATMおよび提携ATMの利用に係るATM利用料
- 本契約条項に基づき貸与したカードの再発行手数料
- その他当社が定める費用または手数料
第18条(契約極度額)
契約極度額は、会員の申込極度額の範囲内で当社が決定します。
第19条(借入金額)
借入金額は、契約極度額の範囲内とします。ただし、借入は、初回借入日(初回借入日がアコムの休業日(月末除く)にあたる場合は翌営業日まで)に限りできるものとします。
第20条(返済方式)
返済方式は元利均等返済方式とします。
第21条(借入方法)
- 借入方法は、当社ATM、または会員の金融機関の口座への振込による借入のいずれかとします。
- 会員が金融機関の口座への振込による借入を希望する場合、事前に会員本人名義の指定口座を当社に届出るものとします。
- 前項の借入を行う場合、振込送金日を借入日とし、振込名義人は「AC(エーシー)サービスセンター」とします。
第22条(借入利率等)
- 借入利率は当社所定の利率を適用するものとします。
- 借入利息の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365日(うるう年は366日)×各回の利用日数
第23条(各回の返済期日)
- 各回の返済期日は次の(1)とします。ただし、会員が希望し当社が認めた場合は、所定の手続により(2)のとおりとすることもできます。
- 毎月返済(口座振替以外)
会員が指定し当社が認めた毎月一定の日 - 毎月返済(口座振替)
毎月6日
- 毎月返済(口座振替以外)
- 返済期日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日を返済期日とします。
第24条(返済期日前の返済)
- 会員は、返済期日前に返済ができるものとします。
- 次のいずれかに該当するとき、当社は、繰上返済がなされたものとし次の各号にしたがって返済期日を取扱うものとします。ただし、会員が繰上返済として取扱わないことを希望し当社が認めた場合はその限りではありません。
- 第25条に定める各回の返済金額を超えて返済をしたとき。この場合、返済期日は次回に更新されます。
- 次々回の返済期日(当社の休業日にあたる場合は翌営業日)を起算日として45日前に返済をしたとき。この場合、返済期日は次回に更新されません。
- 返済時点のATM等手数料、無利息残高および利息額の合計金額に満たない金額の返済をしたとき。この場合、返済期日は次回に更新されません。
第25条(各回の返済金額)
ATM等手数料、無利息残高および利息額の合計金額が約定返済金額を超えるときは、ATM等手数料、無利息残高および利息額の合計金額を超える額を返済するものとします。
第26条(遅延損害金)
- 会員が、約定返済金額の返済を遅滞したとき等、期限の利益を喪失したときは、当社所定の遅延損害金を返済するものとします。
- 遅延損害金の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×遅延損害金年率÷365日(うるう年は366日)×期限の利益喪失日の翌日からの経過日数
第27条(誓約)
- 本契約が成立した場合には、借入金額を事前に当社に届出た借換え先への返済のために利用し、当該目的以外には利用しないこと。
- 事前に当社に届出た借換え先への返済完了後、ただちにその領収書等を当社に提出すること。
(2023.04.01)
当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センターです。